「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
自動車保管場所の要件
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
どんな時に車庫証明が必要なのか?
●新車を購入したとき
●中古車の購入又は譲り受けたとき
●引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき