平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、大阪では、大阪市が適用となりました。
その後、適用地域の拡大(下表)が行われ、大阪府下では29市が適用地域となっています。
法施行日 | 適用地域 |
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平成3年7月1日 | 大阪市 |
平成8年1月1日 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市 |
平成13年1月1日 | 富田林市、和泉市、河内長野市 |
軽自動車は車庫証明がなくても名義変更することが出来てしまうため、不要と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、実は、軽自動車にも保管場所の届出が必要な地域があります。各都道府県の必要地域に該当する場合には注意が必要です。
※申請書にナンバー(車両番号)を記載する必要があるので、車検証取得後に届出を行います。
届出が必要となるとき
使用の本拠の位置が届出の対象地域に該当し、
●軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
● 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合
※使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したときを含む。
必要書類
必要書類は、普通自動車とおおよそ同じですが、
「自動車保管場所申請書」ではなく「自動車保管場所届出書」が必要になります。
●自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書(正・副)
●保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書、使用承諾書など)
●所在図・配置図
届出書以外の書類は普通車と同じ様式・書き方で問題ありません。
また、保管場所の要件も同じになります。
届出書に書き方に関しても、申請書と書き方と概ね同じです。